『労働通信』2002年11月号
不当な雇い止め=解雇の撤回をもとめてたたかってきた岡山中央郵便局の非常勤労働者・池田幸司さんの裁判の判決が一〇月一五日(当初予定は九月二四日だったがこの日に延期されていた)、岡山地裁からだされた。
結果は残念ながら、池田さんの訴えを棄却するものであった。
池田さんの裁判闘争のきっかけは、本誌九月号でも掲載しているように、岡山中央郵便局の非常勤労働者としてはたらいていた池田さんが、配達先の市役所でのちょっとしたトラブルを理由にして雇用契約の期限がきれる二〇〇〇年七月末で「雇い止め」=解雇されたことである。これにたいして、池田さんは解雇の撤回をもとめて裁判闘争にたちあがり、岡山県内外の郵便労働者や他産業の労働者が「池田さん裁判を支える会」を組織して支援してきた。
地裁判決では、池田さんの訴えをしりぞけたわけであるが、注目すべき判断もだされている。過去の裁判所の判断では、民間の有期雇用契約の労働者への「雇い止め」を事実上の解雇ととらえ、解雇制限の理論を類推的に適用する判例があるが、公務員の臨時労働者の場合は、民間のような雇用契約ではなく、任用という行政処分であるという理由で、雇い止め=解雇にもフリーハンドをあたえてきた。これにたいして今回の判決では、公務員の場合であっても、雇い止めの乱用はみとめられないという趣旨の判断をだしている。ただし、今回の池田さんの件については、遅刻やトラブルがおおかったなどの理由で「乱用にはあたらない」としている。
「池田さん裁判を支える会」では、支援者の意見などを聞きながら、こんごの方向を検討しようとしている。
http://www.bb.wakwak.com/~takayadoo/saiban/
岡山市春日町5-5 全国一般労組岡山地本内
TEL:086-226-1133 FAX:086-226-2465