2001年2月7日ホームページ掲載
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フィリピンの戦闘的労働組合センター、KMU(5月1日運動)より、横浜ゴムの現地子会社、ヨコハマ・タイヤ・フィリピンによる組合つぶしの攻撃に関して、つぎのような支援要請が来ましたので、掲載します。
転載自由です。お知り合いの方に宣伝してください。 【抗議先】横浜ゴム株式会社 〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号 TEL: 03-5400-4531 FAX: 03-5400-4570(広報部直通) ホームページ: http://www.yrc.co.jp/ 【激励先】KMU(5月1日運動) 連絡先は下記に表示 Eメール: kmuid@csi.com.ph ホームページ: http://www.csi.com.ph/~kmuid/ |
2001年2月6日
親愛なる友人のみなさん。
KMU(5月1日運動)より熱烈な挨拶を送ります。
私たちは、ヨコハマ・タイヤ・フィリピン(YokohamaTires Philippines, Inc.)の労働者のストライキに関する緊急行動要請をお送りします。この手紙は、日本のすべての友人のみなさんに送っています。
添付した手紙は、KMU第三地区労働者共闘(WARIII-KMU)から、横浜ゴム株式会社の冨永靖雄社長にあてたものです。
労働者がストライキを宣言して以来、ストライキ中の労働者は連日、経営者の命令をうけた警察によって弾圧され、追い散らされています。
彼らは、日本の労働組合、労働者組織の友人が、経営者にたいして抗議し、横浜の工場や東京の本社でピケをはっていてだけるだろうかと要請しています。そうしたことは、かれらにとって、この争議を解決するうえで非常に助けになります。
この情報を、あなた方が接触している労働組合にお送りください。
ありがとうございます。
連帯をこめて
KMU国際部書記 ノルマ・G・ビニャス
KILUSANG MAYO UNO (KMU) LABOR CENTER
(May First Movement Labor Center)
G/F, BALAI OBRERO
63, Narra Street, Brgy. Claro
Project 3, Quezon City
PHILIPPINES
email:
kmuid@csi.com.ph
Telephone Numbers : (63-2) 912 2530 (international department)
(63-2) 421 1049 (international department - telefax)
2001年1月22日
横浜ゴム株式会社
代表取締役社長
冨永靖雄殿
(〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号)
Fax No: 0081-3-5400-4572
KMU(5月1日運動)第三地区労働者共闘(WARIII-KMU)
住所:14-13A Marlim Avenue, corJunior St.,
Diamond Subd., Balibago,Angeles City, Pampanga
E-mail Address:
拝啓
第三地区労働者共闘(フィリピン)は、中部ルソンのすべての州の67の労働組合、労働者団体、8万5000人以上の労働者で構成される強力な共闘組織です。この組織は、国際的に認知された労働団体であるKMU(5月1日運動)の地域支部であり、日本をふくむ全世界の友好的な労働団体や各階層の組織とのあいだで幅広いネットワークを持っております。労働者の民主的な権利と福祉のための戦闘的なたたかいを支持することこそ、まさにわれわれの目的にほかなりません。
あなた方の下請子会社である、パンパンガ州アンヘレス市のクラーク特別経済区のヨコハマ・タイヤ・フィリピンが、同社の労働者が労働組合を結成し、それをまもるという民主的権利を不当にも否定していることは、われわれの注意を引いています。ヨコハマ・タイヤ・フィリピンは、組合のもっとも活発なリーダーや組合員にたいして、正当な手続きなしに、あらゆる種類の停職や処分、解雇などを連発しています。
以下は、KMU第3地区労働者共闘の加盟組織であるヨコハマ従業員組合の要求です。
ヨコハマ・タイヤ・フィリピンの経営者が、ヨコハマ労働組合を直接認知すること。
賃金指令8号(訳註:政府がだした賃金水準の引き上げについての政令と思われる)を実行すること。
2000年12月27〜29日に使用されなかった有給休暇を現金で買い上げること。
正当な手続きなく停職処分をうけたミキシング・オペレーターのビリー・ヘルナンデス氏を復職させ、停職期間中の賃金を支払うこと。
2001年1月15日に大衆的な抗議行動をもってはじまった反エストラーダ運動に労働組合が参加している期間中に、経営者が提案した保留中の課題については、元に戻すこと。
労働組合と組合員にたいして、ヨコハマ・ゴム・フィリピンの経営者は報復的な行動をとらないこと。
(*訳註:原文では、要求の第6項目に第5項目とまったく同じ文章が入って、全体で7項目となっていましたが、訳文では重複を省略し、6項目としました)
われわれは、これらの要求は無理がなく、根拠のあるものだと考えます。われわれは、貴社のような多国籍企業にたいして、強い社会的責任感を期待すべきではないのでしょうか。われわれは、貴社および貴社の子会社が、全世界の貴社の労働者にたいして同じような対処をしているとは信じたくありません。これらの労働者は、毎年何十億ドルもの富をつくりだしているということを思い起こしてください。そのことはわれわれに真偽をしめし、貴社の子会社であるヨコハマ・フィリピン・タイヤにたいして、みずからの権利と福祉をまもり、人間らしい生活を送るために労働組合をつくるという、労働者のもっとも基本的な民主的権利を認めるよう勧告しています。
もし、ヨコハマ・タイヤ・フィリピンの労働者の要求が可能な限り早急に受け入れられないならば、われわれは傘下の組合員および連携する他階層の諸組織を動員するとともに、貴社の労働者にたいする抑圧的な政策についてあらゆる可能な手段をつかって全世界の人人に知らせることを、お伝えしておきたい思います。
貴社の迅速かつ前向きの答えをお待ちしております。
敬具
第3地区労働者共闘議長
ロリー・イラグ