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労働組合のつくり方――基礎編

 

参考資料 2

組合規約の一例

 

第1章 総 則

第1条

この組合は、○○○○○労働組合と呼ぶ。

第2条

本組合の事務所は、○○市○○町○丁目○ー○に置く。

第3条

本組合は、○○○産業に従事する労働者で組織する。

※(企業内組合の場合は、「本組合は、○○株式会社ではたらく労働者で組織する」といった内容にする)

第4条

本組合は、組合員のつよい団結の力により、機関の決定のもとづいて労働者の経済的、政治的地位の向上をはかることを目的とする。

第5条

本組合は、目的達成のためつぎのことをおこなう。

  1. 組合員の生活や待遇をよくしていくため、賃金のひきあげや労働条件の向上のための活動をおこなうこと。
  2. 労働協約をむすんでいくこと。
  3. 労働者として必要な知識を高め、学習活動をおこなうこと。
  4. サークル活動を活発におこない、組合員の交流と友好をはかること。
  5. 他の労働組合や民主団体との提携・協力関係をつよめること。
  6. その他、目的達成に必要なことをおこなう。

第2章 組織および機関

第6条

本組合は、つぎの組織をもつ。

(下部の組織があった場合)

  1. 支部
  2. 分会

第7条

本組合には、つぎの機関をもうける。本組合の機関は、大会の諸決議をはじめ、組合の諸決定にしたがって組合員の指導と統制をおこなう。

第1節 大 会

第8条

大会は、本組合の最高の決議機関であって、組合員の直接無記名投票により選出された代議員と役員で構成する。

但し、役員は決議権をもたないものとする。

第9条

定期大会は、毎年一回○月に開催する。

但し、執行委員会の議をへて大会期日の変更ができる。臨時大会は、執行委員会が必要とみとめたときと、組合員の三分の一以上の要求があったとき招集する。

第10条

つぎの事項は、大会で討議しなければならない。

  1. 組合活動の年度報告
  2. 運動方針、予算と決算
  3. 組合規約の改廃・変更
  4. 機関役員の弾劾
  5. 他団体への加盟または脱退、組合の合併
  6. その他の重要な事項

第2節 中央委員会

※(これは大きい労組の場合で、小組合の場合は職場委員会ということになる)

第11条

中央委員会は、大会につぐ議決機関で委員と役員で構成し、原則として三カ月に一回開催する。中央委員会は執行委員長が招集する。但し、中央委員会で役員は、決議権はない。中央委員の選出基準は別途さだめる。

第12条

つぎの事項は、中央委員会できめなければならない。

  1. 大会で決定された活動方針の具体的事項
  2. 補正予算
  3. 臨時資金の徴収
  4. 争議についての闘争委員会の設置
  5. 労働協約の締結
  6. その他、決議を必要とする諸事項

第3節 執行委員会

第13条

執行委員会は、大会と中央委員会の決議を執行し、または緊急事項の処理にあたる。

第14条

執行委員会は、執行委員長が随時召集し、執行委員会の議長には、執行委員長があたることとする。

第4節 役 員

第15条

本組合につぎの役員をおく。

  1. @執行委員長 1名 A副執行委員長 1名 (小組合はおかない場合もある)B書記長 1名 C執行委員 若干名(財政担当をふくむ)D会計監査 2名
  2. 役員の任期については、大会からつぎの大会までとし、留任をさまたげない。役 員が辞任した場合は後任者をえらぶ。その任期は、前任者の残任期間とする。

第16条

組合役員は、立候補または組合員○○人以上から推選をうけた候補を、全組合員の直接無記名投票で選出する。

第17条

役員の任務は、つぎのとおりとする。

  1. 執行委員長は本組合を代表し、業務を統括する。
  2. 副執行委員長は執行委員を補佐し、執行委員長が事故あるときは代行する。
  3. 書記長は、執行委員長の指示をうけ、日常業務を処理する。
  4. 執行委員は、執行委員会を構成し、組合業務を処理し、組合活動の執行と指導にあたる。また、財政担当は、組合費その他いっさいの金銭出納ならびにその補完に ついて責任をもち、会計業務を処理し、年○回以上執行委員会に報告しなければな らない。

第5節 組合員の権利と義務

第18条

なに人も、いかなる場合においても人種・国籍・宗教・性別・思想・信条・年齢・身分または門地(家がら)・雇用のちがいによって差別されることなく、組合員たる資格をうばわれるものではなく、組合員はつぎの各号につき平等な権利と義務をもつ。

  1. 選挙権および被選挙権
  2. 大会その他の期間に代表としてえらばれ、発言し決議する権利
  3. 所定の手つづきをへて、役員と期間にたいして弾劾する権利
  4. 罰則処分にたいし、中央委員会または大会に提訴ならびに弁護する権利
  5. 所定の手つづきをへて、組合に関する書籍を閲覧できる権利
  6. 組合活動によって生ずる利益、犠牲者救援を公平にうける権利
  7. 規約ならびに機関に服する義務
  8. 加入金・組合費、犠牲者救援基金、闘争資金などの納入の義務

第19条

組合員が本組合を脱退、除籍または除名された場合、既納の組合費その他の組合の財産上のいっさいの権利をうしなう

第20条

本組合がストライキをおこなうときは、全組合員の直接無記名投票による過半数以上のさんせいを得てこれをおこなう。

第21条

本組合に加入しようとするものは、申込書に所定の事項を記載し、加盟費および組合費1カ月分をそえて、執行委員長あてに申込まなくてはならない。

第22条

組合員の資格は、加盟費を納入し、執行委員会で承認され、組合費名簿に登録されたときより発効する。

第23条

本組合から脱退しようとするときは、脱退届にその理由を明記し、執行委員会にとどけでて、執行委員会の議をへなければならない。

但し、脱退しようとするもので、本組合に債務がある場合は、債務の返済後でなければならない。

第6節 会 計

第24条

本組合の会計は、一般会計と特別会計とにわり、特別会計は闘争資金、犠牲者救援基金とする。

第25条

組合費は、一般会計として、闘争資金と犠牲者救援基金は、特別会計にくみこむ。

2、組合費は、月額単位とし、一人一律〇〇〇円(一人基本給の○○%とする場合もある)とする。

3、加入金は、〇〇〇〇円とする。

4、闘争資金、犠牲者救援金は、毎月〇〇〇円と一時金のときに〇〇〇円を徴収し、これをあてる。

第26条

本組合の会計年度は、毎年○月○日より○月○○日とする。

 

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