| 労働組合のつくり方――基礎編 |
憲法は、第28条( 資料参照 )で労働者の団結権を保障し、労働組合法(
労働組合をつくるためには、組合規約をつくり、組合役員・執行部を選挙で選出し、組合費をきめて一年間の組合予算をつくり、組合結成大会をひらいてこれらのことを承認する。また、組合員の要求をまとめて、要求書をつくる。
そして会社にたいして組合の結成を通告し、要求書を提出して団体交渉をもつように申しいれる。もし、会社が組合をみとめないといって団体交渉を拒否すれば、それは不当労働行為となる。労働組合は、会社がみとめたら効力があり、みとめなかったら労働組合としての効力がない、というものではない。
また、労働組合の結成をどこかの行政官庁へとどけでなければ活動できないということではない。ただし、不当労働行為の救済申したてを労働委員会におこなうようなことがあった場合、その労働組合が労働法がもとめている「要件」をみたしているかどうかを労働委員会が審査するので、あらたに結成する労働組合はその「要件」をみたしておいた方がよい。それは、その組合が、
−−などである。
Bの「一定の内容の規約」は、あとの