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労働組合のつくり方――基礎編

 

3、ど のようにして労働組合をつくるか

@労働組合を結成するための手続き

 憲法は、第28条( 資料参照 )で労働者の団結権を保障し、労働組合法( 資料参照 )は、労働組合をつくること、さらには組合活動の自由を保障し、もし資本家・経営者が労働組合をつくったことの理由で組合員や組合役員を差別したり、解雇したりすれば不当労働行為で罰するとしている。

 労働組合をつくるためには、組合規約をつくり、組合役員・執行部を選挙で選出し、組合費をきめて一年間の組合予算をつくり、組合結成大会をひらいてこれらのことを承認する。また、組合員の要求をまとめて、要求書をつくる。

 そして会社にたいして組合の結成を通告し、要求書を提出して団体交渉をもつように申しいれる。もし、会社が組合をみとめないといって団体交渉を拒否すれば、それは不当労働行為となる。労働組合は、会社がみとめたら効力があり、みとめなかったら労働組合としての効力がない、というものではない。

 また、労働組合の結成をどこかの行政官庁へとどけでなければ活動できないということではない。ただし、不当労働行為の救済申したてを労働委員会におこなうようなことがあった場合、その労働組合が労働法がもとめている「要件」をみたしているかどうかを労働委員会が審査するので、あらたに結成する労働組合はその「要件」をみたしておいた方がよい。それは、その組合が、

  1. 労働条件の維持・改善そのほか経済的地位の向上をはかることを主たる目的としていること(ただし、これは労働組合が政治活動をおこなうことを否定するものではない)
  2. 自主的であり、経営者側の「利益代表」がくわわっていたり、経営者から経理上の援助をうけていないこと
  3. 労働組合法でさだめる一定の内容の規約 をもっていること

−−などである。

 Bの「一定の内容の規約」は、あとの 参考資料 のなかにのせている。しかし、このような要件をみたしていなくても、その組合は不当労働行為の救済申したてなどができないだけのことであり、経営者との団体交渉や争議行為は自由におこなうことができる。また、不当労働行為の救済についていえば、資格審査をうけていない場合、組合として申したてをおこなうことはできないが、個人として申したてすることはできるのである。

 

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